介護保険の申請方法
介護認定の手順について
介護保険を使ってサービスを受けるためには、「要介護・要支援認定」の申請が必要です。もしも、介護や支援が必要になったら、まずは認定の手続きから始めましょう。
・介護保険サービスを利用するには(要介護認定)[枚方市HP]
→https://www.city.hirakata.osaka.jp/kourei/0000017823.html

地域のみなさまへ
日常生活に不安があり、介護や支援が必要な65歳以上の方、また、40歳以上65歳未満の方でも老化が原因とされる病気(特定疾病)の方は介護サービスを受けることができます。
申請は本人または家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センター(高齢者サポートセンター)などに代行してもらうこともできます。また郵送でも受け付けていますので、詳しくは介護認定給付課までお問い合わせください。
要介護認定の手続きの流れ
※赤字下線箇所をクリックすると、帳票のサンプルや該当ページをご覧いただくことができます。
申請
かかりつけ医で
受診
主治医がいない場合は、地域包括支援センターで最寄りの相談できる医師を紹介いたします。
介護調査員が自宅を訪問し、介護認定調査を行い調査票を作成します。
市役所からかかりつけ医へ「主治医意見書」を送付、提出を依頼します。
「調査票」と「主治医意見書」をもとに、介護認定審査会で介護認定審査を行います。
結果報告
「非該当」の方でも、市の介護予防事業(地域支援事業)を利用できる可能性があります。詳しくは、健康づくり課へお問い合わせください。
ケアプラン作成
■要支援1・2の方は地域包括支援センターへ依頼
■要介護1~5の方は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼
作成事業者は利用者の希望と、家族の希望を踏まえ、ケアプランを作成します。
サービス開始
≪介護保険で利用できるサービスの種類と内容≫
・公表されている介護サービスについて[厚生労働省]
→https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
申請に必要なもの
申請には、第1号被保険者の場合は「介護保険被保険者証」が、40歳から64歳までの第2号被保険者の場合は「医療保険証」の提示を求められます。
本人や家族以外の方が申請する場合は「申請者の印鑑」が必要です。
要介護・要支援認定申請書※ | 役所・役場の窓口に設置 ※インターネットからダウンロードし、あらかじめ記入して持参することも可能 |
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介護保険被保険者証※ | 第1号被保険者(65歳以上)は必要 |
健康保険被保険者証※ | 第2号被保険者(40~64歳)の場合のみ必要 |
印鑑※ | 本人・家族以外の方(ケアマネジャーなど)が申請する場合は「申請者の印鑑」が必要 |
マイナンバーが確認できるもの | マイナンバーカードまたは通知カード ※通知カードの場合は別途運転免許証等の身分証明書の提示が必要 |
申請者の身元が確認できるもの | 運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証(代理人の場合)など |
主治医の情報が確認できるもの | 診察券など ※申請書に主治医の氏名等、医療機関情報の記載が必要なため |
代理権が確認できるもの | 委任状など ※本人・家族以外の方(ケアマネジャーなど)が申請する場合 |
代理人の身元が確認できるもの | ※本人・家族以外の方(ケアマネジャーなど)が申請する場合 |
認定の有効期間
■新規・変更申請:原則6ヵ月(状態に応じ3~12ヵ月まで設定)
■更新申請:原則12ヵ月(状態に応じ3~24か月まで設定)
※有効期間を過ぎるとサービスが利用できないため、満了までに更新申請が必要です。
※身体の状態が変わった際は、有効期間の途中でも変更申請ができます。
利用者負担
サービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決まります。
介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄に記載されている「1割」・「2割」または「3割」が利用者負担割合になります。介護保険のサービスを受けるときにサービス事業者に介護保険負担割合証を提示することで、サービス事業者は利用者の負担割合を確認します。
負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯に2人以上の介護保険サービス利用者がいた場合、それぞれ利用者負担の割合が異なる場合があります。
≪詳細については枚方市ホームページへ≫
・介護保険サービスの利用と利用者の負担[枚方市HP]
→https://www.city.hirakata.osaka.jp/kourei/0000022823.html